「介護職員処遇改善」を充実します!!

特定処遇改善加算

A 経験・技能のある介護職
介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員と認められるものをいう。

*以下の全てに該当する職員

  • 介護福祉士
  • 評価がS、A
  • 役職者以外

<処遇改善手当>

常勤(月額) 非常勤(時給)
評価S 18,000 100
評価A 15,000 80

B その他の介護職員
Aを除く介護職員

<処遇改善手当>

常勤(月額) 非常勤(時給)
評価S 15,000 80
評価A 10,000 55
評価B 8,000 45
評価C 5,000 25

C 介護職員以外の職員(年間の給与総額が440万円を上回る職員は該当しない)
看護師、リハビリ職員、歯科衛生士、ケアマネ、事務職員、相談員等で評価がS、Aの職員

<処遇改善手当>

常勤(月額) 非常勤(時給)
評価S 6,000 30
評価A 3,000 15

介護処遇改善加算

A 経験・技能のある介護職員
介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員と認められるものをいう。

*以下の全てに該当する職員

  • 介護福祉士
  • 評価がS、A
  • 役職者以外

<処遇改善手当>

常勤(月額) 非常勤(時給)
評価S 28,000 155
評価A 25,000 140

B その他の介護職員
Aを除く介護職員

<処遇改善手当>

常勤(月額) 非常勤(時給)
評価S 25,000

140

評価A 20,000 110
評価B 18,000 100
評価C 15,000 80

 

・人事評価表(PDF)